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HOME >生前贈与をおこないました >住宅購入時にしなければいけないのでしょうか?

1.相続時清算課税制度を利用するには、住宅購入時に手続きをしなければいけないでしょうか?(取敢えず贈与してもらうは可能?)2.いくらまでならかからなく、また住宅購入資金として税務署に申告せずに贈与してもらった場合、私が贈与してもらった2000万を含め合計8000万の相続財産があった場合、仮にしたら、生前に多くもらっている1000万円は他の相続人に返金する必要があるでしょうか?(相続人は配偶者、実子2人、養子2人)私は養子で、祖父母と養子縁組しています

1.贈与税の申告期間(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に申告してください

ちなみに、建物と土地の評価額は合わせて800万円くらいです

不動産を取得してから1年半での売却なので短期譲渡所得の扱いになりますね

叔母が持ってきたは祖母名義の土地で(今はそれも含めて父名義になってます)ありそれが今度建てる家の土地です

「祖母名義の土地でなってます)」ですが、祖母が亡くなるか、祖母から譲り受けられたはいつのでしょうか?文中には「先日祖父が亡くなり」は、有りますが祖母の内容がありません、叔母亡き後、名義変更をされずに祖父が持たれていたでしょうか?ご自身も含めたお父さん側の主張としては、祖母の財産分与は行わず、生前贈与で、叔母の財産放棄に拠る単独相続と主張

その頃は息子も30歳を超え、自分なりにリフォームして住めばいいと考えています

名義変更はローンを全額返済しないと銀行は認めてくれませんよ

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